●対象となる法人 |
小規模企業者 アウトソーシング費用: 月額20万円
このサービスは、中小企業基本法第二条五項に該当する小規模企業者が対象となります。おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者が対象です。該当しない場合でも、人数に大きな違いがない場合はお問合せ下さい。 |
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●導入の理由 |
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新規立ち上げ時の法人 |
すでにシステムを運用している法人 |
立ち上げ時の必要なインフラがわからない
システム担当者の採用ができない
予算がない |
システム担当者の退職
システム担当者のリストラ
費用対効果 |
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●費用に含まれるもの |
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新規立ち上げ時 |
すでにシステムを運用している法人 |
基幹インフラ計画立案、運用、保守 |
基幹インフラの引継、運用、保守 |
新規システム開発に対する助言、立案 |
新規システム開発に対する助言、立案 |
社内ネットワーク保守 |
社内ネットワーク保守 |
社内基幹サーバ保守 |
社内基幹サーバ保守 |
ウェブサーバ、メールサーバ保守 |
ウェブサーバ、メールサーバ保守 |
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●費用に含まれないもの |
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新規立ち上げ時の法人 |
すでにシステムを運用している法人 |
ハードウェアの購入費用 |
ハードウェアの購入費用 |
ソフトウェアの購入費用 |
ソフトウェアの購入費用 |
ウェブサーバ、メールサーバの費用 |
ウェブサーバ、メールサーバの費用 |
交通費 |
交通費 |
税金 |
税金 |
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(ご注意)このサービスは常駐サービスではございませんが状況により一時常駐が必要な場合がございます。 |
すでに構築済みの基幹システムにおいては対象外になる場合がございます。 |
ご相談後、含まれるサービスを決定します。 |
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▼対象外の法人 |
中小企業基本法における中小企業者
中小企業基本法で、第二条で定義されている「中小企業者の範囲」に該当する法人
資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
特例法人
政令により、以下の特例に該当する法人
ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下
旅館業は、資本金5000万円以下または従業員200人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下
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【参考用語】 |
アウトソーシング (outsourcing) とは、委託や外注といい、企業や行政の業務のうち専門的かつ日常的なものについて、それをより専門的に行う外部の企業等に委託すること。 |
ITアウトソーシングとは、各企業の管理プログラム作りなど、コンピュータやインターネット技術に関連した業務の外部委託(アウトソーシング)のことを指します。ITO(Information Technology Outsourcing)と略され。企業の管理部門である総務、人事、経理、給与計算関係のデータ出入力を中心とした業務やコールセンターなどをアウトソーサーに外部委託することを指すビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)に対して使われる場合が多いのですが、BPOが下流工程と考えられるのに対し、ITOは上流工程と考えられています。 |
弊社におけるITアウトソーシングは、ITDOと称し、情報システム部の業務そのものの委託業務を指します。原則として中小企業基本法第二条五項に該当する小規模企業者が対象となります。 |